旅程管理主任者と通訳案内士

通訳案内士資格だけではいけないの?

通訳案内士資格とは、日本を訪れる訪日外国人観光客を外国語で案内することのできる、国家資格の一つです。

旅程管理主任者資格も同じ国家資格ですが、こちらは添乗員としてツアーに同行する為の資格であり、性格が異なります。

 

たとえ、通訳案内士資格を所持していたとしても、ツアーでお客様に同行する場合は、一部の例外を除いて「旅程管理主任者」の有資格者でなければなりません。

 

また仮に「旅程管理主任者」の資格の有無を問われないタイプの旅行であっても、実際の通訳案内士の業務においても、外国語での観光案内だけでなく、タイムスケジュールの管理やお客様の安全の確保など、旅程管理主任者としての知識やスキルを問われる場面ばかりです。通訳案内士として稼働していく為には、「旅程管理主任者」資格を取得しておくのがかなり望ましいと言えます。

 

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